相続放棄しても空き家の管理義務は残る?【岡山】注意すべきケースを解説

相続放棄しても空き家の管理義務は残る?【岡山】注意すべきケースを解説

「相続放棄すれば、もう実家のことは関係なくなる」――そう思っていたとしたら、少し立ち止まって読んでみてください。

相続放棄をしても、空き家の管理義務がすぐに消えるわけではありません。法律の改正によって、放棄後も一定期間は「管理継続義務」が課されるケースがあります。


相続放棄とは?空き家との関係をおさらい

相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産も負債も、まるごと引き継がないことを家庭裁判所に申述する手続きです。相続開始を知ってから原則3ヶ月以内に行う必要があります。

岡山県内でも、親が残した実家が古くて修繕費がかかりそうだったり、ローンや税金の滞納が発覚したりして、「もう放棄してしまいたい」と考える方は少なくありません。気持ちはとてもよくわかります。

ただし、ここで多くの方が誤解しているポイントがあります。相続放棄をした瞬間から、その不動産に一切タッチしなくてよくなるわけではないのです。特に、空き家となった実家が問題になるケースでは注意が必要です。


改正民法で変わった「管理義務」のルール

2023年4月に施行された改正民法(民法第940条)によって、相続放棄をした人の管理義務に関するルールが明確化されました。

改正前は「相続放棄をした者は、次の相続人が管理を始めるまで自己の財産と同一の注意をもって管理しなければならない」という規定がありました。改正後も、この趣旨は基本的に引き継がれています。

具体的には、相続放棄をした時点で「現に占有している」財産については、次の管理者(他の相続人や相続財産清算人)が管理を開始できるまでの間、引き続き保存義務を負うとされています。

つまり、「相続放棄した=もう知らない」では済まないケースが存在します。特に、放棄前から実家の鍵を持っていたり、管理のために定期的に出入りしていたりした場合は、「現に占有している」と判断されやすい状況にあると言えます。


相続放棄後も管理義務が残る主なケース

ケース①:相続放棄者が空き家を実際に管理していた

親が施設に入居してから亡くなるまでの間、実家の雑草を刈ったり、郵便物を整理したり、定期的に換気しに行っていた――こうした行為は「管理」とみなされる可能性があります。その場合、相続放棄をしたからといってすぐに手を離せないことがあります。

ケース②:他に相続人がおらず、管理を引き継ぐ人がいない

相続放棄によって法定相続人が全員いなくなった場合、次の管理主体が決まるまでの間、最後に放棄した相続人が保存義務を負い続けることになります。この状態を解消するためには、家庭裁判所に「相続財産清算人」の選任を申立てる必要があります。この手続きには費用(予納金など)がかかる場合があり、目安として数十万円程度になることもあります。詳しくは弁護士や司法書士に確認することをおすすめします。

ケース③:空き家が特定空家・管理不全空家に指定されそうな状態

相続放棄したとしても、行政から「管理不全空家」「特定空家」として指定されれば、所有権の問題として行政指導・勧告・命令が出されます。相続放棄は所有権を放棄するものではなく、相続という承継行為を拒否するものです。登記上の名義がまだ亡くなった親御さんのままであれば、行政は相続人(あるいは放棄した元相続人)に連絡してくることもあります。

ケース④:相続放棄後に財産を「処分」してしまった

相続放棄前に、不動産の一部を売却したり、建物内の家財を処分したりすると、「法定単純承認」とみなされ、相続放棄が無効になる可能性があります。この点は特に注意が必要で、「荷物をまとめて処分してからでないと売れないだろう」と思って動いてしまうと、放棄の選択肢が消えてしまう場合があります。


相続放棄すべきか?売却すべきか?判断のポイント

岡山県内の空き家に関するご相談でよく聞かれる疑問が、「相続放棄と売却、どちらがいいのか」というものです。

結論から言えば、売却できる見込みがある場合は、相続放棄よりも売却を先に検討するほうが、手残りの観点でも手続きの面でも合理的なケースが多いです。

相続放棄には次のようなデメリットがあります。

  • 負債だけでなく、プラスの財産(預金や不動産)もすべて放棄することになる
  • 放棄後も管理義務が一定期間残る
  • 相続財産清算人の選任申立てが必要になると、費用と時間がかかる
  • 放棄を選んでも、空き家がそのまま残り続ける問題は解決しない

一方で、実家に多額の負債が紐づいている場合や、不動産の価値がほぼない(売却しても費用のほうが上回る)ような場合は、相続放棄が有効な選択肢になることもあります。

また、相続放棄を検討する前に確認してほしいのが「名義変更(相続登記)」の問題です。2024年4月から相続登記が義務化されており、正当な理由なく放置すると10万円以下の過料の対象となります。相続放棄する場合はこの義務とは別の話になりますが、相続するかどうかを含めて、早めに専門家に相談することが重要です。


空き家の管理義務に悩んだら、まずは相談を

「相続放棄すれば終わりだと思っていたのに、管理責任が残ると言われて困っている」「岡山の実家をどうすればいいのか、誰に相談すればいいのかわからない」――そんな状況の方は、ぜひTorus不動産合同会社(すもっと)にご相談ください。

すもっとでは、岡山市を中心とした岡山県内の空き家・相続不動産について、不動産売却の観点から丁寧にご説明しています。

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相続放棄すべきかどうかの法的判断は弁護士や司法書士の領域になりますが、「売却という選択肢があるかどうか」「今の状態の空き家をどう動かせるか」という不動産面のご相談は、すもっとにお任せください。

管理義務の問題を抱えたまま放置すると、行政指導や近隣トラブルに発展するリスクもあります。まずは「話を聞いてみる」だけでも、状況が整理されて気持ちが楽になることがあります。岡山の空き家・相続不動産のことは、地元のプロにご相談ください。



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【この記事の監修・執筆者】

伊藤祐哉

伊藤 祐哉(いとう ゆうや) Torus不動産(すもっと) 営業部

  • 出身地:島根県出雲市
  • 趣味:ゴルフ、野球観戦・野球をすること
  • 保有資格:宅地建物取引士 / ファイナンシャルプランナー(FP)2級

【メッセージ】新築住宅を建てるための土地探しのお手伝いから不動産業をスタートし、今ではハウスメーカー様からも高い信頼をいただき多くの売却依頼を任せていただいています。「あなたの良かった」だけでなく、「あなたから大切な物件を譲り受ける誰かの良かった」も守る。お取引に関わる皆様に本当に喜んでもらえる不動産屋を目指し、綺麗事を本気でやり遂げます!

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