
「ずっと住める」を信じた結果
こんにちは!岡山市の不動産屋「すもっと」です。 2月24日、火曜日。 2月も残りわずかですね。
最近、他社でリースバックを利用されたお客様から、こんな悲痛なご相談をいただきました。
「2年前に『家賃さえ払えばずっと住めますよ』と言われて契約したのに、急に『契約期間満了なので、来月までに出て行ってください』と言われました。なんとかなりませんか?」
契約書を見せていただくと、そこにはハッキリとこう書かれていました。 【定期借家契約(期間:2年)】
残念ながら、この契約書にハンコを押してしまっている以上、法的に覆すことは非常に困難です。 今日は、リースバックを検討する全ての方に知っておいてほしい、「契約種類の罠」についてお話しします。
\お気軽にご相談ください!/
「普通」と「定期」は天国と地獄
賃貸の契約には、大きく分けて2種類あります。 この違いを知らないと、将来住む場所を失います。
① 普通借家契約(ふつうしゃくやけいやく) 一般的なアパートの契約です。 契約期間(2年など)が来ても、入居者が「住み続けたい」と言えば、原則として更新(延長)ができます。 大家さん側からの「出て行って」は、正当な理由がない限り認められません。 つまり、入居者の権利が強く守られています。
② 定期借家契約(ていきしゃくやけいやく) これがリースバックでよく使われる契約です。 「期間満了とともに、契約は確定的に終了します」という契約です。 更新という概念がありません。 再契約できるかどうかは、大家さん(買い取った不動産会社や投資家)の気分次第です。 「売り時が来たから、空室にして高く売りたい」と思われたら、そこで終わりです。
なぜ不動産屋は「定期」にしたがる?
答えはシンプルです。 「入居者を追い出しやすくするため」です。
不動産会社や投資家にとって、リースバック物件はあくまで「投資商品」です。 将来的に「空き家」にした方が、高く転売できるケースが多いのです。 その時、入居者が「ずっと住みたい!」と居座ると困るため、最初から「2年で確実に追い出せる権利」を確保しておきたいのです。
営業マンが口頭で「更新もできますよ(再契約できますよ)」と言っても、契約書に「定期借家」と書いてあれば、その約束は何の効力も持ちません。
長く住みたいなら「普通借家」一択
もし、あなたが 「死ぬまでこの家で暮らしたい」 「子供が卒業するあと10年は住みたい」 と考えているなら、必ず「普通借家契約」を結んでくれる会社を選ばなければなりません。
提示された契約書に、 「更新がありません」 「期間の満了により終了します」 という文言があったら、サインする前に必ず担当者に確認してください。
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まとめ:安さよりも「契約の中身」
リースバックの比較サイトなどで「一番高く買い取ってくれる会社」を選ぶのも良いですが、その会社が提示する契約が「定期借家」だったら、将来の安心をお金で売ることになります。
Torus不動産(すもっと)では、お客様のご希望に合わせて 「長く住むための『普通借家契約』プラン」 もご提案可能です。 (※もちろん、短期で住み替えたい方には、条件を緩和した定期借家プランもご用意できます)
「ずっと」という言葉を信じる前に、契約書の文字を確認しましょう。 私たちが、お客様の「住む権利」を守る契約内容かどうか、しっかりチェックいたします!