【お金の悲劇】「今の部屋、解約するの忘れてた!」新居が決まった後に気づく「退去予告」の罠と、家賃の二重払いを防ぐたった1つの回避策

最高の部屋が見つかった!…その時

こんにちは!岡山市の不動産屋「すもっと」です。 2月27日、金曜日。2月も残り2日ですね。

この時期、無事に新しいお部屋の審査が通り、 「よし、これで4月から新生活だ!」 とホッとしているお客様がたくさんいらっしゃいます。

しかし、契約書のサインをする直前に、私たちが必ず確認することがあります。

「お客様、今住んでいるお部屋の解約連絡は、もう済ませましたか?」

この質問をして、 「あ!! 忘れてた!!」 と顔面蒼白になる方が、実はとっても多いんです。

今日は、連絡が1日遅れるだけで数千円〜数万円損をする、恐怖の「二重家賃」についてお話しします。

\お気軽にご相談ください!/

「1ヶ月前予告」というルール

ほとんどの賃貸契約書には、 「退去する場合は、1ヶ月前(または2ヶ月前)までに申し出ること」 というルール(解約予告期間)が書かれています。

例えば、今日「2月27日」に解約の電話をしたとします。 「1ヶ月前予告」の契約なら、家賃は「3月27日分まで」発生します。

もし、新しい部屋の入居日(家賃発生日)が「3月15日」だった場合。

  • 3月15日〜3月27日(約2週間)

この期間は、住んでいないのに旧居の家賃を払い、同時に新居の家賃も払うという、まさかの「ダブル支払い」期間になってしまうのです。

さらに怖い「2ヶ月前予告」

もっと怖いのが、契約によっては「2ヶ月前予告」になっているケースです。 (※少し広めのファミリー物件や、特殊な契約に多いです)

もし今日(2月27日)連絡しても、家賃は「4月27日」までかかります。 新居に3月から住むなら、丸々2ヶ月近く家賃が重複してしまいます。 これだけで10万円以上の損失です。

今すぐ、お手元の契約書(重要事項説明書)の「解約について」の欄を確認してください!

「短期解約違約金」にも注意

さらに、今住んでいる部屋に入居してまだ「1年未満」の場合、 解約予告とは別に「違約金(家賃1ヶ月分)」がかかることがあります。

「二重家賃」+「違約金」+「引越し費用」+「新居の初期費用」。 これらが重なると、貯金が一瞬で吹き飛びます。

重複を防ぐ「フリーレント」交渉

「もう解約連絡が遅れてしまって、二重家賃は避けられない…」 と諦めるのはまだ早いです。

新居の方で「フリーレント(家賃無料期間)」の交渉ができれば、ダメージを相殺できます。

例えば、新居の大家さんに 「前の部屋の家賃が被ってしまうので、3月分の日割り家賃(または1ヶ月分)を無料にしてもらえませんか? その代わり、必ず2年以上住みます!」 と交渉するのです。

この時期、大家さんも空室を埋めたいので、 「家賃を下げるのは無理だけど、最初の半月分をタダにするくらいならOKだよ」 と言ってくれる確率は意外と高いです。

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まとめ:部屋探しは「解約確認」から

お部屋探しを始める前にやるべきことは、SUUMOを見ることではありません。 「今の家の契約書を見て、いつまでに解約を言えばいいか確認すること」です。

Torus不動産(すもっと)では、お客様の引越しスケジュールを聞いた上で、 「それだと今の家賃と被るので、新居の入居日を4月1日まで待ってもらえないか交渉しましょう!」 「フリーレントをつけて、無駄な出費をゼロにしましょう!」 と、お財布を守るための調整を全力で行います。

せっかくの新生活、無駄なお金を使わずにスタートしましょう!